お困りの方

快適な生活を妨げる急な設備トラブル発生!!

不動産管理の現場で貯水槽の清掃のメンテナンス方法が確立されていない、自らが管理しているけど、排水管の清掃ってどれくらいの周期ですればいいの?、頻繁に台所・お風呂・トイレの排水が詰まると相談された時どうしたらいいの?、などお困りの内容を解決致します。

賃貸オーナーの方ですか?

個人ビル

無駄を省いて安くあげるコツ!・・・それは自らが進んでトライすること!


トライするとはすべて自分で解決することではありません。まずはある程度の知識をきちんとご自分もしくは財産を共有する方と共に認識することが大切です。快適な生活を守ってくれる建物、そして環境を整えてくれる道具として欠かせない住宅設備はご自身の財産です。


昔と違い、今ではホームセンターなどである程度のものは揃うようになりまた、知識さえあればインターネットで細かな部品まで購入できるようになりました。

オーナー様にはとても便利な世の中の様に思われがちですが、逆に複雑すぎてよく解らない事が多すぎるという声も耳にし、実際オーナー様が対応された際の緊急トラブルも増加しております。


そこで当社と致しましては以下の通り建物タイプ別にご提案申しあげますのでご参考ください



5.賃貸住宅(戸建て・アパート・マンション等)※オーナー直接管理の場合

 

給排水設備等で

お困りの方・・・最近増えてきておりますのが賃貸住宅への入退室管理を不動産会社様に委託し、管理運営をオーナー様が直接実施されているケースです。日々清掃業務等に加え年配者のオーナー様に於かれましてはガーデニング等を楽しまれ、ご苦労をされても楽しみながら皆様の財産の付加価値を高められるお姿を拝見しております。当社も専門家としてトラブル等の発生時への対応や法律に基づいた管理運営がなされる様お応えしております。

問合せでオーナー様の一番の悩みは器具が古くなってきた場合の故障トラブル。この場合の修理に関してどちらが責任を持つのか?それは契約内容が全てです。契約時に問題なく作動していたのだからという事も言えますが、賃借者様からすれば自分が借りた段階で壊れかかってたんだからと水掛け論になります。

一般的に契約時に故障時は全て賃借側負担で直すと表示する事はありませんのであえて書き込んでそれでも借りる方がいらっしゃるか?とても難しい問題です。通常住居内にある設備は全て不具合が生じた場合はオーナー様負担が常識です。ただし、賃借者様の使用状況に原因があるケースは逆になります。その場にオーナー様が出向かれ、しなくていい負担をしているケースもよく見る光景です。特に排水のトラブル時にはその様なケースが見受けられますのでご相談下さい。

 

消防設備等で

お困りの方・・・現在の消防法は改正が多くオーナー様のご判断が難しい状況となっております。延べ面積150㎡を超える共同住宅は消防設備点検が年2回義務づけられており、自動火災報知設備が設置されていない住宅では条例により住宅内の居室(一部市町村台所含)に住宅用火災警報器の設置も義務付けられております(点検なし)。この義務は消して安易なものではなく現在の火災による死亡事故の85%以上が住宅火災で、大半の原因である逃げ遅れを少なくするためにと言われております。震災等大きな災害があった後には必ず賃貸住宅の需要が増えます。家賃を下げるのではなく適正な点検のもと賃貸物件の付加価値を上げて安心して住んでいただける環境を整え、ご提案差し上げてみてはいかがでしょうか?

 


マンションのコピー

6.賃貸ビル(法人・店舗・雑居ビル等)※オーナー直接管理の場合

 

 

給排水設備等で

お困りの方・・・共同ビル様へのご提案も必ず定期管理のご提案が主軸です。冒頭申し上げました通り、皆様の財産を如何に的確に守っていけるか?また法律に基づいた管理運営がなされるか?時には管理会社様同等のアドバイスを求められる事も専門家としての観点でお応えして参りました。最近では管理組合法人様からの直接発注も多く更にご相談も増えており、時代のニーズにお応え出来る様努力しております。当社では駅ビル管理組合様等からの受注も数多く実施しております。

 


 

消防設備等で

お困りの方・・・現在の消防法は改正が多くオーナー様のご判断が難しい状況となっております。共同ビル様は殆んどが竣工時に、各メーカー保守等をご利用されておりますので消防設備に関してのトラブルは少ない状況にございます。特定防火対象物を殆んどのビルが抱えておる共同ビル様となりますので今後も移り変わる消防法への対応に耳を傾けて頂きまして、防火管理者様を置かれている所は自衛消防隊長を中心に消防計画をしっかり立てて頂き防火管理者を置かれていなくても日々の防火意識に努めて戴き、今後の修繕計画や適正管理計画をしっかり踏まえていただく事で皆様の財産を管理して頂く事が幸いです。

 

消火器処分につきまして引取り場所はこちら:特定窓口検索(㈱消火器リサイクル推進センター)

http://www.ferpc.jp/accept/tokutei/search.html

 



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